安全にご使用いただくために
0.5t以上のクレーンは、事業者の定期自主検査が義務付けられています。
厚生労働省【クレーン等安全規則】
第三十四条~三十九条
年1回の定期検査
一年に一度、定期的に荷重試験(つり上げ、走行、旋回、トロリの横行などの作動)が義務付けられています。また一年以上使用をしていなかったクレーンの稼働再開時にも検査が必要です。
月1回の定期検査
一月以内に一度、安全・警報装置、ロープやつりチェーン、つり具、配線や装置・コントローラー、緊結部分の異常や損傷の有無を検査することが義務付けられています。
定期検査の結果
年1回の定期検査、月1回の定期検査の結果で、異状があった場合には速やかな補修が義務付けられています。また検査結果は3年間保存することと定められています。
専業メーカーとしての品質チェック
大倉製作所では、クレーンをより安全に使用していただくために、事業者様に代わりまして、クレーン構造部、機械、電気、ワイヤーロープなどの点検業務を行っております。
操業中のトラブルを未然に防止するため、点検結果に基づく整備・修理はもとより、長年使用されている機材については部品交換時期のご提案も致します。
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